支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11項)。
破産手続開始の原因であり(15条1項)、債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定されます(同条2項)。法人の場合は、支払不能のほか債務超過も開始の原因となります(16条1項)。否認権の要件(162条1項1号など)にも用いられています。
債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態。
支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11項)。
破産手続開始の原因であり(15条1項)、債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定されます(同条2項)。法人の場合は、支払不能のほか債務超過も開始の原因となります(16条1項)。否認権の要件(162条1項1号など)にも用いられています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。