少額管財とは、弁護士が申立代理人となった破産事件について、裁判所が破産管財人を選任したうえで、管財業務を簡素化し、予納金を低額にして行う破産管財手続の運用を指す言葉です。東京地方裁判所で1999年に始まった運用で、法律上の用語ではありません。
申立人は手続費用として裁判所の定める金額を予納する必要があり(破産法22条1項)、裁判所は開始決定と同時に破産管財人を選任します(31条1項)。財産が手続費用に足りないため開始と同時に手続を終える同時廃止(216条1項)とは区別されます。
弁護士が申立代理人となった破産事件で、管財業務を簡素化して、予納金を低額にして行う破産管財手続の運用。
少額管財とは、弁護士が申立代理人となった破産事件について、裁判所が破産管財人を選任したうえで、管財業務を簡素化し、予納金を低額にして行う破産管財手続の運用を指す言葉です。東京地方裁判所で1999年に始まった運用で、法律上の用語ではありません。
申立人は手続費用として裁判所の定める金額を予納する必要があり(破産法22条1項)、裁判所は開始決定と同時に破産管財人を選任します(31条1項)。財産が手続費用に足りないため開始と同時に手続を終える同時廃止(216条1項)とは区別されます。
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