特別清算とは、解散して清算をしている株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情や債務超過の疑いがあるときに、裁判所の命令によって開始される清算手続です(会社法510条)。開始後の清算は、裁判所の監督に属します(519条1項)。
申立ては債権者・清算人・監査役・株主ができ、債務超過の疑いがあるときは清算人に申立ての義務があります(511条)。手続費用の予納がないときや、特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかなときなどは開始されません(514条)。
清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情や債務超過の疑いがあるとき、裁判所の命令で開始され、その監督の下で行う清算手続。
特別清算とは、解散して清算をしている株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情や債務超過の疑いがあるときに、裁判所の命令によって開始される清算手続です(会社法510条)。開始後の清算は、裁判所の監督に属します(519条1項)。
申立ては債権者・清算人・監査役・株主ができ、債務超過の疑いがあるときは清算人に申立ての義務があります(511条)。手続費用の予納がないときや、特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかなときなどは開始されません(514条)。
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