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せいさんにん

清算人

Liquidator
ひとことで言うと

解散などにより清算をする株式会社で、現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の分配といった清算の事務を行う者。

清算人とは、清算株式会社で清算の事務を行う者です。清算株式会社には1人以上の清算人を置かなければならず(会社法477条1項)、定款で定める者や株主総会で選任された者がいなければ取締役が清算人となり、清算人となる者がいないときは裁判所が選任します(478条1項・2項)。

清算人の職務は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配です(481条)。清算人は、原則として清算株式会社を代表します(483条1項)。

法令等

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