会社の解散とは、会社の法人格が消滅する原因となる事由です。株式会社は、①定款で定めた存続期間の満了、②定款で定めた解散事由の発生、③株主総会の特別決議、④合併(消滅する場合)、⑤破産手続開始の決定、⑥解散を命ずる裁判によって解散します(会社法471条)。最後の登記から12年を経過した休眠会社も、一定の場合に解散したものとみなされます(472条)。
合併・破産の場合を除き、解散後は清算手続に入り、清算の目的の範囲内で清算結了まで存続します(475条・476条)。
株主総会の決議や定款で定めた事由の発生などにより、会社が本来の事業活動を終え、清算などの手続に入ること。
会社の解散とは、会社の法人格が消滅する原因となる事由です。株式会社は、①定款で定めた存続期間の満了、②定款で定めた解散事由の発生、③株主総会の特別決議、④合併(消滅する場合)、⑤破産手続開始の決定、⑥解散を命ずる裁判によって解散します(会社法471条)。最後の登記から12年を経過した休眠会社も、一定の場合に解散したものとみなされます(472条)。
合併・破産の場合を除き、解散後は清算手続に入り、清算の目的の範囲内で清算結了まで存続します(475条・476条)。
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