会社の清算とは、解散した会社(合併・破産の場合を除く)などが、現在の業務を終え、債権を取り立てて債務を弁済し、残余財産を株主に分配して、法律関係を整理する手続です(会社法475条・481条)。清算をする株式会社は、清算の目的の範囲内で、清算結了まで存続するものとみなされます(476条)。
債権者に2か月以上の期間を定めて債権の申出を公告・催告し(499条)、原則として債務の弁済後でなければ株主に分配できません(502条)。清算事務の終了後は決算報告について株主総会の承認を受けます(507条)。
解散などをした会社が、現務の結了、債権の取立て・債務の弁済、残余財産の分配を行って法律関係を整理する手続。
会社の清算とは、解散した会社(合併・破産の場合を除く)などが、現在の業務を終え、債権を取り立てて債務を弁済し、残余財産を株主に分配して、法律関係を整理する手続です(会社法475条・481条)。清算をする株式会社は、清算の目的の範囲内で、清算結了まで存続するものとみなされます(476条)。
債権者に2か月以上の期間を定めて債権の申出を公告・催告し(499条)、原則として債務の弁済後でなければ株主に分配できません(502条)。清算事務の終了後は決算報告について株主総会の承認を受けます(507条)。
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