第二会社方式とは、財務状況が悪化した企業が、今後の事業継続に必要な部分を会社分割や事業譲渡によって別の会社(第二会社)に移して事業を継続させ、不要な部分や過大な債務が残った元の会社は特別清算などの手続で清算する、事業再生の手法を指す言葉です。法律上の用語ではありません。
産業競争力強化法は、事業の継続が困難となっている中小企業者が、会社の分割または事業の譲渡によりその事業を他の事業者に承継させ、承継先がその事業の再生を図ることを「中小企業承継事業再生」と定義しています(2条38項)。
財務状況が悪化した企業が、事業継続に必要な部分を会社分割や事業譲渡で別の会社に移して継続させ、元の会社は清算する事業再生の手法。
第二会社方式とは、財務状況が悪化した企業が、今後の事業継続に必要な部分を会社分割や事業譲渡によって別の会社(第二会社)に移して事業を継続させ、不要な部分や過大な債務が残った元の会社は特別清算などの手続で清算する、事業再生の手法を指す言葉です。法律上の用語ではありません。
産業競争力強化法は、事業の継続が困難となっている中小企業者が、会社の分割または事業の譲渡によりその事業を他の事業者に承継させ、承継先がその事業の再生を図ることを「中小企業承継事業再生」と定義しています(2条38項)。
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