会社分割は、会社が事業に関して有する権利義務の全部または一部を切り出し、既存の会社に承継させる「吸収分割」と、新たに設立する会社に承継させる「新設分割」とに分かれます(会社法2条29号・30号)。分割をする会社は、吸収分割契約の締結または新設分割計画の作成が必要です(757条・762条)。
権利義務は契約・計画の定めに従ってまとめて承継され(759条・764条)、債権者や契約の相手方から個別に同意を得る必要はありません(部分的包括承継)。労働契約の承継には労働契約承継法の特例があります。
株式会社または合同会社が、事業に関する権利義務の全部または一部を、既存の会社や新たに設立する会社に承継させる組織再編。
会社分割は、会社が事業に関して有する権利義務の全部または一部を切り出し、既存の会社に承継させる「吸収分割」と、新たに設立する会社に承継させる「新設分割」とに分かれます(会社法2条29号・30号)。分割をする会社は、吸収分割契約の締結または新設分割計画の作成が必要です(757条・762条)。
権利義務は契約・計画の定めに従ってまとめて承継され(759条・764条)、債権者や契約の相手方から個別に同意を得る必要はありません(部分的包括承継)。労働契約の承継には労働契約承継法の特例があります。
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