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そしきさいへんのむこうのうったえ

組織再編の無効の訴え

ひとことで言うと

合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付の無効を主張するための訴えで、効力が生じた日から6か月以内に、株主等や承認しなかった債権者などに限って提起できるもの。

組織再編の無効の訴えとは、吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転・株式交付の無効を主張するための訴えです。これらの行為の無効は、効力が生じた日から6か月以内に、訴えをもってのみ主張でき(会社法828条1項7号〜13号)、提訴できるのは、効力発生日の株主等であった者、存続会社などの株主等・破産管財人、その行為を承認しなかった債権者などに限られます(同条2項)。

無効とする判決は第三者にも効力が及び(838条)、行為は将来に向かって効力を失います(839条)。

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