株式交換は、ある株式会社(完全子会社となる会社)の発行済株式の全部を、既存の株式会社または合同会社(完全親会社となる会社)に取得させる手続です(会社法2条31号・767条)。完全子会社の株主は、株式と引き換えに完全親会社の株式などの対価を受け取ります(769条3項)。
株式交換契約の締結と、原則として双方の株主総会の承認が必要です(783条・795条)。新たに設立する会社を完全親会社とする「株式移転」や、完全子会社化を要しない「株式交付」とは区別されます。
株式会社が発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させ、完全親子会社の関係をつくる組織再編。
株式交換は、ある株式会社(完全子会社となる会社)の発行済株式の全部を、既存の株式会社または合同会社(完全親会社となる会社)に取得させる手続です(会社法2条31号・767条)。完全子会社の株主は、株式と引き換えに完全親会社の株式などの対価を受け取ります(769条3項)。
株式交換契約の締結と、原則として双方の株主総会の承認が必要です(783条・795条)。新たに設立する会社を完全親会社とする「株式移転」や、完全子会社化を要しない「株式交付」とは区別されます。
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