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りゃくしきそしきさいへん

略式組織再編

Short-form Reorganization
ひとことで言うと

当事会社の一方が他方の総株主の議決権の90%以上を持つ場合に、支配されている側の会社の株主総会の承認決議を省略できる組織再編。

略式組織再編とは、合併・会社分割・株式交換などで、当事会社の一方が他方の会社の「特別支配会社」である場合に、支配されている側の会社の株主総会の承認決議を省略できるものです(会社法784条1項・796条1項)。

特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合)以上を、自社とその完全子会社等で持っている会社をいいます(468条1項)。対価が譲渡制限株式である場合など、省略できない場合があります(784条1項ただし書・796条1項ただし書)。

別名・略称
略式合併、略式分割、略式株式交換
法令等

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