簡易組織再編とは、合併・会社分割・株式交換などの組織再編のうち、当事会社の一方にとって規模が小さいため、その会社の株主総会の承認決議を省略できるものです。
主な類型は、①存続会社等が交付する対価の額が、その会社の純資産額の5分の1以下の場合(会社法796条2項)、②吸収分割で承継させる資産の帳簿価額が、分割会社の総資産額の5分の1以下の場合(784条2項)です。①では、一定数の株式を持つ株主が反対を通知すると、株主総会の決議が必要になります(796条3項)。
組織再編の規模が当事会社の規模に比べて小さい場合に、その会社の株主総会の承認決議を省略できる組織再編。
簡易組織再編とは、合併・会社分割・株式交換などの組織再編のうち、当事会社の一方にとって規模が小さいため、その会社の株主総会の承認決議を省略できるものです。
主な類型は、①存続会社等が交付する対価の額が、その会社の純資産額の5分の1以下の場合(会社法796条2項)、②吸収分割で承継させる資産の帳簿価額が、分割会社の総資産額の5分の1以下の場合(784条2項)です。①では、一定数の株式を持つ株主が反対を通知すると、株主総会の決議が必要になります(796条3項)。
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