組織再編の差止請求とは、合併・会社分割・株式交換・株式移転などの組織再編が法令又は定款に違反する場合に、それによって不利益を受けるおそれがある株主が、会社に対してその組織再編をやめることを請求することです(会社法784条の2第1号、796条の2第1号、805条の2)。
略式組織再編では、対価などの条件が会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当な場合も対象となります(784条の2第2号、796条の2第2号)。簡易組織再編にあたる場合は、原則として請求できません。
合併・会社分割・株式交換などの組織再編が法令又は定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがあるとき、株主が会社にその組織再編をやめるよう求めること。
組織再編の差止請求とは、合併・会社分割・株式交換・株式移転などの組織再編が法令又は定款に違反する場合に、それによって不利益を受けるおそれがある株主が、会社に対してその組織再編をやめることを請求することです(会社法784条の2第1号、796条の2第1号、805条の2)。
略式組織再編では、対価などの条件が会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当な場合も対象となります(784条の2第2号、796条の2第2号)。簡易組織再編にあたる場合は、原則として請求できません。
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