組織再編税制とは、合併、分割、株式交換等などの組織再編に伴う資産の移転や株主の課税関係を定める法人税法上の規定の通称です。合併や分割で移転する資産・負債は、原則として時価で譲渡したものとして所得を計算します(法人税法62条)。
ただし、原則として合併法人等の株式以外の資産が交付されず、完全支配関係や支配関係にある法人間の再編などで一定の要件を満たす「適格合併」「適格分割」などは、帳簿価額による引継ぎ又は譲渡をしたものとして所得を計算します(2条12号の8・12号の11、62条の2・62条の3)。