持株会社とは、他の会社の株式を保有することにより、その会社の事業活動を支配する会社のことです。株式の保有による他の会社の事業活動の支配を主たる事業とするものを「純粋持株会社」、自らも本業を営むものを「事業持株会社」と呼びます。
独占禁止法は、子会社の株式の取得価額の合計額が会社の総資産の額の50%を超える会社を「持株会社」とし、一定の規模を超えると毎事業年度の報告書の提出を求めています(同法9条4項1号)。事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等は禁止されています(同条1項・2項)。
他の会社の株式を保有してその事業活動を支配する会社のことで、独占禁止法では子会社株式の取得価額の合計額が総資産額の50%を超える会社をいうもの。
持株会社とは、他の会社の株式を保有することにより、その会社の事業活動を支配する会社のことです。株式の保有による他の会社の事業活動の支配を主たる事業とするものを「純粋持株会社」、自らも本業を営むものを「事業持株会社」と呼びます。
独占禁止法は、子会社の株式の取得価額の合計額が会社の総資産の額の50%を超える会社を「持株会社」とし、一定の規模を超えると毎事業年度の報告書の提出を求めています(同法9条4項1号)。事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等は禁止されています(同条1項・2項)。
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