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親会社

ひとことで言うと

株式会社を子会社とする会社など、その株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの。

親会社とは、株式会社を子会社とする会社その他の、その株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいいます(会社法2条4号)。法務省令では、会社等がその株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合のその会社等とされています(会社法施行規則3条2項)。

支配の有無は、議決権の過半数の保有のほか、議決権の40%以上を有し、取締役会の構成員の過半数を自社の役員などが占める場合なども含めて判断されます(同条3項)。個人などを含む「親会社等」という概念もあります(2条4号の2)。

法令等

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