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新株予約権買取請求

ひとことで言うと

株式の譲渡制限を定める定款変更や合併・会社分割などをする場合に、新株予約権者が会社に対し、自己の新株予約権を公正な価格で買い取るよう請求すること。

新株予約権買取請求とは、株式に譲渡制限を設ける定款変更など一定の定款変更、組織変更、合併・会社分割・株式交換・株式移転をする場合に、新株予約権者が会社に対し、自己の新株予約権を公正な価格で買い取るよう請求することをいいます(会社法118条1項、777条1項、787条1項、808条1項)。

組織再編では、新株予約権の内容として定めた条件(236条1項8号)どおりの扱いを受ける新株予約権は対象外です。新株予約権付社債では、原則として社債の買取りも併せて請求しなければなりません(787条2項など)。

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