包括承継とは、相続や会社の合併などによって、前の主体の権利義務を、一身に専属するものを除いて一括して引き継ぐことをいい、「一般承継」ともいいます(会社法134条4号「相続その他の一般承継」など)。売買のように個々の権利を引き継ぐ「特定承継」と対比されます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。吸収合併の存続会社は、消滅会社の権利義務を承継します(会社法750条1項)。
相続や会社の合併などにより、前の主体が有していた権利義務を一括して引き継ぐこと。
包括承継とは、相続や会社の合併などによって、前の主体の権利義務を、一身に専属するものを除いて一括して引き継ぐことをいい、「一般承継」ともいいます(会社法134条4号「相続その他の一般承継」など)。売買のように個々の権利を引き継ぐ「特定承継」と対比されます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。吸収合併の存続会社は、消滅会社の権利義務を承継します(会社法750条1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。