契約上の地位の移転(契約引受)とは、契約当事者の一方が、契約から生じる個々の債権・債務だけでなく、取消権や解除権などの形成権も含めた当事者としての地位全体を第三者に移すことです。民法は、当事者の一方が第三者との間で地位を譲渡する合意をし、契約の相手方がその譲渡を承諾したときに、地位が第三者に移転すると定めています(民法539条の2)。
2020年4月施行の民法改正で明文化されました。不動産の賃貸人の地位は、賃借人の承諾なく移転できる場合があります(605条の2・605条の3)。
契約の当事者としての地位そのもの(権利と義務の全体)を、契約の相手方の承諾を得て第三者に移すこと。
契約上の地位の移転(契約引受)とは、契約当事者の一方が、契約から生じる個々の債権・債務だけでなく、取消権や解除権などの形成権も含めた当事者としての地位全体を第三者に移すことです。民法は、当事者の一方が第三者との間で地位を譲渡する合意をし、契約の相手方がその譲渡を承諾したときに、地位が第三者に移転すると定めています(民法539条の2)。
2020年4月施行の民法改正で明文化されました。不動産の賃貸人の地位は、賃借人の承諾なく移転できる場合があります(605条の2・605条の3)。
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