破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(破産法2条5項)。破産手続開始後の利息の請求権など、97条に掲げる債権も含まれます。
破産債権は、法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ行使することができず(100条1項)、破産債権者は、破産財団から配当を受けることになります(193条1項)。
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で、財団債権に当たらないもの。
破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(破産法2条5項)。破産手続開始後の利息の請求権など、97条に掲げる債権も含まれます。
破産債権は、法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ行使することができず(100条1項)、破産債権者は、破産財団から配当を受けることになります(193条1項)。
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