非免責債権とは、破産手続で免責許可の決定が確定しても、破産者がその責任を免れない請求権をいいます(破産法253条1項ただし書)。租税等の請求権、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の扶助義務や子の監護に関する義務などに係る請求権、罰金等の請求権などがこれに当たります(同項各号)。
破産手続で免責許可の決定が確定しても、破産者が支払う責任を免れない請求権のこと。
非免責債権とは、破産手続で免責許可の決定が確定しても、破産者がその責任を免れない請求権をいいます(破産法253条1項ただし書)。租税等の請求権、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の扶助義務や子の監護に関する義務などに係る請求権、罰金等の請求権などがこれに当たります(同項各号)。
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