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清算価値保障原則

ひとことで言うと

再建型の倒産手続で、計画による債権者への弁済が、破産して清算した場合の配当を下回ってはならないとする原則。

清算価値保障原則とは、民事再生などの再建型の倒産手続で、再生計画による債権者への弁済が、債務者が破産して財産を清算した場合に受けられる配当を下回ってはならないとする原則を指す言葉です。法律上の用語ではありません。

民事再生法は、再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するときは、裁判所は再生計画不認可の決定をすると定めており(174条2項4号)、清算価値保障原則はこの規定に表れていると説明されます。小規模個人再生でも同じ不認可事由が適用されます(231条1項)。

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