担保不動産収益執行とは、不動産を目的とする担保権(不動産担保権)の実行方法の一つで、不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法をいいます(民事執行法180条2号)。債権者は、担保不動産競売とこの方法のいずれかを選択できます(180条柱書)。
手続には強制管理の規定が準用され(188条)、執行裁判所が選任した管理人が、収益の収取などをして配当等を実施します(94条、95条、107条)。担保権の登記がされた不動産であれば、債務名義がなくても申し立てることができます(181条1項1号)。
抵当権などの不動産担保権の実行方法の一つで、担保の目的である不動産から生ずる賃料などの収益を被担保債権の弁済に充てるもの。
担保不動産収益執行とは、不動産を目的とする担保権(不動産担保権)の実行方法の一つで、不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法をいいます(民事執行法180条2号)。債権者は、担保不動産競売とこの方法のいずれかを選択できます(180条柱書)。
手続には強制管理の規定が準用され(188条)、執行裁判所が選任した管理人が、収益の収取などをして配当等を実施します(94条、95条、107条)。担保権の登記がされた不動産であれば、債務名義がなくても申し立てることができます(181条1項1号)。
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