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きょうせいかんり

強制管理

Forced Administration
ひとことで言うと

不動産執行の方法の一つで、債務者の不動産を差し押さえ、執行裁判所が選任した管理人が賃料などの収益を収取して、配当等に充てるもの。

強制管理とは、不動産執行の方法の一つで、強制競売と併用することもできます(民事執行法43条1項)。執行裁判所は、開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、債務者に収益の処分を禁止し、賃借人など給付義務者に対し給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じます(93条1項)。

管理人は開始決定と同時に執行裁判所が選任し(94条1項)、不動産の管理並びに収益の収取及び換価をして(95条1項)、執行裁判所の定める期間ごとに配当等を実施します(107条1項)。

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