物上代位とは、担保物権の目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、担保権を行使することができることをいいます。民法は先取特権について定め(304条1項本文)、質権と抵当権に準用しています(350条、372条)。
担保権者は、その金銭などが債務者に払い渡され又は引き渡される前に差押えをしなければなりません(304条1項ただし書)。目的物に設定した物権の対価(地上権の地代など)についても同様です(同条2項)。
担保の目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭などに対しても、担保権を行使できること。
物上代位とは、担保物権の目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、担保権を行使することができることをいいます。民法は先取特権について定め(304条1項本文)、質権と抵当権に準用しています(350条、372条)。
担保権者は、その金銭などが債務者に払い渡され又は引き渡される前に差押えをしなければなりません(304条1項ただし書)。目的物に設定した物権の対価(地上権の地代など)についても同様です(同条2項)。
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