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きぎょうかちたんぽけん

企業価値担保権

Enterprise value charge
ひとことで言うと

会社の総財産を、将来取得する財産も含めて一体として目的とする担保権で、事業性融資推進法により創設されたもの。

企業価値担保権は、会社の総財産(将来取得する財産を含みます)を一体として目的とする担保権です(事業性融資の推進等に関する法律7条1項)。不動産担保や経営者保証に頼らない融資を進めるために同法で創設され、2026年5月25日に施行されました。

会社と、内閣総理大臣の免許を受けた企業価値担保権信託会社との信託契約により設定し、商業登記簿に登記しなければ効力を生じません(同法8条・15条・32条)。

別名・略称
事業成長担保権
法令等

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