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担保物権

ひとことで言うと

物権の効力によって債権の履行をより確実にするため、債務者や第三者の物などから優先的に弁済を受けたり、物を留め置いたりできる物権の総称。

担保物権とは、物権の効力によって債権の履行(回収)をより確実にするために認められる物権の総称で、民法は、留置権(295条)、先取特権(303条)、質権(342条)、抵当権(369条)を定めています。このうち留置権と先取特権は民法の定める要件を満たせば当然に生じ(法定担保物権)、質権と抵当権は契約で設定されます(約定担保物権)。

先取特権・質権・抵当権を持つ債権者は、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができ、留置権者は、弁済を受けるまでその物を留置することができます。

法令等

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