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スキャナ保存

ひとことで言うと

紙で受け取った請求書や領収書などの国税関係書類を、スキャナで読み取った電子データで保存することにより、紙の保存に代える制度。

スキャナ保存は、電子帳簿保存法4条3項に基づき、紙で受け取ったり作成したりした国税関係書類(決算関係書類を除く)を、スキャナで読み取った電磁的記録で保存することにより、紙の書類の保存に代える制度です。

保存には、受領などから一定期間内の入力、解像度・階調の基準を満たすスキャナの使用、総務大臣が認定する時刻認証業務のタイムスタンプの付与(入力を確認できる場合を除く)、訂正・削除の事実を確認できるシステム、検索機能の確保などの要件を満たす必要があります(施行規則2条6項)。

法令等

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