電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(刑法7条の2)。磁気ディスクやパソコンのハードディスク、ネット上のストレージに記録されたデータ、電子メールなどが当たります。
会社法(26条2項)など多くの法律にも同じ趣旨の定義があり、書面に代えて電磁的記録で作成・保存できる場面が定められています。刑法では電磁的記録不正作出罪(161条の2)などの対象となります。
電子的・磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られ、コンピュータによる情報処理に使われる記録。
電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(刑法7条の2)。磁気ディスクやパソコンのハードディスク、ネット上のストレージに記録されたデータ、電子メールなどが当たります。
会社法(26条2項)など多くの法律にも同じ趣旨の定義があり、書面に代えて電磁的記録で作成・保存できる場面が定められています。刑法では電磁的記録不正作出罪(161条の2)などの対象となります。
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