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デジタル手続法

ひとことで言うと

行政手続のオンライン化の基本原則などを定めた2019年の改正法の通称で、改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律を指しても使われるもの。

デジタル手続法は、2019年に成立した改正法(令和元年法律第16号)の通称で、改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)を指しても使われます。この改正で旧行政手続オンライン化法が改称され、オンライン申請の共通ルールなどが定められました。

手続を一貫して情報通信技術で行うこと、提出済みの情報の再提出を不要とすること、多数の手続を一括で行えるようにすることを基本原則とし(2条)、書面によるとされる申請等もオンラインで行えると定めています(6条)。

別名・略称
行政手続オンライン化法、デジタル行政推進法
法令等

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