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でじたるしゃかいけいせいきほんほう

デジタル社会形成基本法

Basic Act on the Formation of a Digital Society
ひとことで言うと

デジタル社会の形成に関する基本理念と施策の基本方針、国・地方公共団体・事業者の責務、デジタル庁の設置や重点計画の作成を定めた法律。

デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)は、デジタル社会の形成に関する基本理念、施策の基本方針、国・地方公共団体・事業者の責務、デジタル庁の設置、重点計画の作成などを定める法律です(1条)。2021年9月1日に施行され、IT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)は廃止されました。

「デジタル社会」とは、情報を自由かつ安全に入手・共有・発信し、AIなどの技術で大量のデータを適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野で創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいいます(2条)。

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