オンライン診療とは、医師(歯科医師を含む)と遠隔地にいる患者が、パソコンやスマートフォンなどを通信回線でつなぎ、映像と音声を送受信して互いの状態を認識しながら通話する方法で行う診療をいいます(医療法2条の2第1項)。
オンライン診療は、厚生労働省令で定める適切な実施に関する基準に従って行わなければなりません(14条の3第3項)。患者がオンライン診療を受ける場所を業として提供する施設は「オンライン診療受診施設」として規律されます(2条の2第2項)。
医師と遠隔地の患者が、パソコンやスマートフォンの映像と音声でお互いの状態を確認しながら行う診療のこと。
オンライン診療とは、医師(歯科医師を含む)と遠隔地にいる患者が、パソコンやスマートフォンなどを通信回線でつなぎ、映像と音声を送受信して互いの状態を認識しながら通話する方法で行う診療をいいます(医療法2条の2第1項)。
オンライン診療は、厚生労働省令で定める適切な実施に関する基準に従って行わなければなりません(14条の3第3項)。患者がオンライン診療を受ける場所を業として提供する施設は「オンライン診療受診施設」として規律されます(2条の2第2項)。
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