電子処方箋は、法令上の定義語ではなく、医療介護総合確保法12条の2に基づき、医師・歯科医師が患者などの求めに応じ、処方箋の交付に代えて医療情報基盤・診療報酬審査支払機構または国民健康保険団体連合会に電磁的方法で提供する処方箋を指す呼び方です。
機構等は、患者が処方箋の情報を閲覧できるようにし、求めに応じて調剤する薬局に提供します(同条2項)。薬剤師は調剤した内容などの情報を機構等に提供できます(3項)。連合会によるこれらの管理などの業務を「電子処方箋管理業務」といいます(35条2項、36条)。
医師・歯科医師が、紙の処方箋の交付に代えて、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構などに電磁的方法で提供する処方箋。
電子処方箋は、法令上の定義語ではなく、医療介護総合確保法12条の2に基づき、医師・歯科医師が患者などの求めに応じ、処方箋の交付に代えて医療情報基盤・診療報酬審査支払機構または国民健康保険団体連合会に電磁的方法で提供する処方箋を指す呼び方です。
機構等は、患者が処方箋の情報を閲覧できるようにし、求めに応じて調剤する薬局に提供します(同条2項)。薬剤師は調剤した内容などの情報を機構等に提供できます(3項)。連合会によるこれらの管理などの業務を「電子処方箋管理業務」といいます(35条2項、36条)。
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