製作物供給契約とは、当事者の一方が、相手方の注文に応じて、自分で調達した材料を用いて物を製作し、完成した物を相手方に供給する契約を指す言葉です。法令上の用語ではなく、民法の典型契約でもありません。注文に応じた機械の製作などがその例です。
請負(民法632条)と売買(555条)の中間的な形態とされ、その法的性質については、売買か請負のいずれかに分類する見解と、両者の混合契約とみて、製作には請負の規定を、供給には売買の規定を適用する見解などに分かれています。
注文を受けた者が、自分で調達した材料を用いて注文者の求める物を製作し、これを供給する契約。
製作物供給契約とは、当事者の一方が、相手方の注文に応じて、自分で調達した材料を用いて物を製作し、完成した物を相手方に供給する契約を指す言葉です。法令上の用語ではなく、民法の典型契約でもありません。注文に応じた機械の製作などがその例です。
請負(民法632条)と売買(555条)の中間的な形態とされ、その法的性質については、売買か請負のいずれかに分類する見解と、両者の混合契約とみて、製作には請負の規定を、供給には売買の規定を適用する見解などに分かれています。
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