住宅品質確保法(正式名称「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、住宅の性能に関する表示基準と評価の制度、住宅に係る紛争の処理体制、新築住宅の瑕疵担保責任の特例を定める法律です(1条)。同法の瑕疵は、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます(2条5項)。
新築住宅の請負人・売主は、引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について担保責任を負い、これに反する注文者・買主に不利な特約は無効です(94条、95条)。
住宅性能表示制度、評価住宅の紛争処理体制、新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵についての10年間の担保責任などを定める法律(正式名称「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)。
住宅品質確保法(正式名称「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、住宅の性能に関する表示基準と評価の制度、住宅に係る紛争の処理体制、新築住宅の瑕疵担保責任の特例を定める法律です(1条)。同法の瑕疵は、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます(2条5項)。
新築住宅の請負人・売主は、引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について担保責任を負い、これに反する注文者・買主に不利な特約は無効です(94条、95条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。