住宅瑕疵担保履行法(正式名称「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」)は、住宅品質確保法に基づく新築住宅の10年間の瑕疵担保責任(特定住宅瑕疵担保責任。2条5項)の履行を確保するための法律です。
新築住宅を引き渡した建設業者と、自ら売主として引き渡した宅地建物取引業者は、毎年の基準日(3月31日)ごとに、過去10年間の引渡し戸数に応じた保証金を供託しなければならず、住宅瑕疵担保責任保険契約を結んだ住宅はその戸数から除かれます(3条、11条)。
新築住宅の請負人・売主が負う10年間の瑕疵担保責任を確実に履行させるため、建設業者・宅地建物取引業者に保証金の供託又は保険への加入を義務付ける法律。
住宅瑕疵担保履行法(正式名称「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」)は、住宅品質確保法に基づく新築住宅の10年間の瑕疵担保責任(特定住宅瑕疵担保責任。2条5項)の履行を確保するための法律です。
新築住宅を引き渡した建設業者と、自ら売主として引き渡した宅地建物取引業者は、毎年の基準日(3月31日)ごとに、過去10年間の引渡し戸数に応じた保証金を供託しなければならず、住宅瑕疵担保責任保険契約を結んだ住宅はその戸数から除かれます(3条、11条)。
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