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委託販売

ひとことで言うと

商品の所有者(委託者)が他人(受託者)に商品の販売を委託し、受託者が自己の名で販売して手数料を得る取引の形態。

委託販売とは、商品の所有者(委託者)が他人(受託者)に商品の販売を委託し、受託者が自己の名で顧客に販売して、委託者から手数料を受け取る取引の形態をいいます。商品の所有権は販売されるまで委託者に残り、売れ残りなどのリスクは委託者が負うのが通常です。法令上の定義はありません。

一般に、商法上の「問屋」(自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者)の契約と構成され、委託者との関係には委任と代理の規定が準用されます(商法551条・552条)。

法令等

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