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ていしじょうけん

停止条件

Condition Precedent
ひとことで言うと

契約などの法律行為の効力の発生を、将来起こるかどうか不確実な事実の成就にかからせる条件。

停止条件とは、契約などの法律行為の効力が生じるかどうかを、将来起こるかどうか不確実な事実にかからせる条件のことです。停止条件付きの法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。反対に、条件の成就によって効力を失わせるものを解除条件といいます(同条2項)。

当事者が成就の効果をさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います(同条3項)。条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなすことができます(130条1項)。

法令等

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