賠償予定の禁止とは、使用者が、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとする労働基準法の規定です(16条)。例えば、途中で辞めた場合や契約に違反した場合に、あらかじめ決めた金額を支払わせる約束がこれに当たります。
労働基準法上の労働者(9条)との労働契約が対象で、違反した者には罰則があります(119条1号)。
使用者が、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ決めておく契約をしたりすることを禁止する労働基準法のルール。
賠償予定の禁止とは、使用者が、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとする労働基準法の規定です(16条)。例えば、途中で辞めた場合や契約に違反した場合に、あらかじめ決めた金額を支払わせる約束がこれに当たります。
労働基準法上の労働者(9条)との労働契約が対象で、違反した者には罰則があります(119条1号)。
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