お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
さぎきょうはくによるいしひょうじ

詐欺・強迫による意思表示

Manifestation of Intention Based on Fraud or Duress
ひとことで言うと

他人にだまされて、又はおどされて恐怖心からした意思表示で、民法上取り消すことができるもの。

詐欺による意思表示とは、他人にだまされて誤った認識に陥り、それに基づいてした意思表示を、強迫による意思表示とは、他人から害悪を示されて恐怖心を生じ、それによってした意思表示をいいます。いずれも取り消すことができます(民法96条1項)。

第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消せます(同条2項)。詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できませんが(同条3項)、強迫による取消しにはこれらの制限はありません。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP