心裡留保とは、意思表示をする者(表意者)が、その意思表示が自分の真意ではないことを知りながら、あえて真意と異なる意思表示をすることをいいます(民法93条)。
心裡留保による意思表示も、原則としてその効力を妨げられません(93条1項本文)。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となります(同項ただし書)。この無効は、善意の第三者に対抗することができません(同条2項)。
表意者が、真意ではないことを自分で知りながら、真意と異なる意思表示をすること。
心裡留保とは、意思表示をする者(表意者)が、その意思表示が自分の真意ではないことを知りながら、あえて真意と異なる意思表示をすることをいいます(民法93条)。
心裡留保による意思表示も、原則としてその効力を妨げられません(93条1項本文)。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となります(同項ただし書)。この無効は、善意の第三者に対抗することができません(同条2項)。
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