通謀虚偽表示とは、表意者が相手方と通じて(示し合わせて)行う、真意と異なる虚偽の意思表示をいいます。民法94条は「虚偽表示」の見出しで、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」と定めています(同条1項)。売るつもりがないのに、相手方と示し合わせて売買契約を装う場合などがこれに当たります。
ただし、この無効は善意の第三者に対抗することができません(94条2項)。
相手方と示し合わせて行う、真意ではない虚偽の意思表示。
通謀虚偽表示とは、表意者が相手方と通じて(示し合わせて)行う、真意と異なる虚偽の意思表示をいいます。民法94条は「虚偽表示」の見出しで、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」と定めています(同条1項)。売るつもりがないのに、相手方と示し合わせて売買契約を装う場合などがこれに当たります。
ただし、この無効は善意の第三者に対抗することができません(94条2項)。
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