意思表示とは、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表示する行為を指す言葉です。契約は、申込みという意思表示に相手方が承諾をしたときに成立し(民法522条1項)、取消し(相手方が確定している場合)や解除も相手方に対する意思表示によって行います(123条、540条1項)。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます(97条1項)。民法は、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫がある場合の意思表示の効力を定めています(93条〜96条)。
一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表示する行為で、契約の申込み・承諾や取消し・解除の通知などがこれに当たるもの。
意思表示とは、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表示する行為を指す言葉です。契約は、申込みという意思表示に相手方が承諾をしたときに成立し(民法522条1項)、取消し(相手方が確定している場合)や解除も相手方に対する意思表示によって行います(123条、540条1項)。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます(97条1項)。民法は、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫がある場合の意思表示の効力を定めています(93条〜96条)。
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