電子消費者契約法は、正式名称を「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」といい、パソコンやスマートフォンの画面を通じて消費者が事業者と結ぶ契約(電子消費者契約)での操作ミスの扱いを定める法律です。
消費者に申込みの意思がなかった場合や、別の内容で申し込むつもりだった場合には、重大な過失があると錯誤による取消しができないとする民法95条3項を適用しません(3条)。ただし、事業者が申込み内容の確認措置を講じていた場合などは除かれます。
インターネット取引などで消費者が操作ミスにより意図しない申込みをした場合に、民法の錯誤の規定を修正して消費者を保護する法律。
電子消費者契約法は、正式名称を「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」といい、パソコンやスマートフォンの画面を通じて消費者が事業者と結ぶ契約(電子消費者契約)での操作ミスの扱いを定める法律です。
消費者に申込みの意思がなかった場合や、別の内容で申し込むつもりだった場合には、重大な過失があると錯誤による取消しができないとする民法95条3項を適用しません(3条)。ただし、事業者が申込み内容の確認措置を講じていた場合などは除かれます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。