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消費者契約の特例(通則法)

ひとことで言うと

消費者と事業者との契約で、消費者が自分の常居所地法の強行規定の適用を求めることができるなど、準拠法の決め方の特則を定める通則法11条の定め。

消費者契約の特例とは、消費者と事業者との契約(労働契約を除く)の準拠法について、法の適用に関する通則法11条が定める特則です。消費者の常居所地法以外の法が選ばれていても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に表示したときは、その強行規定も適用されます(同条1項)。

選択がないときは消費者の常居所地法により(2項)、方式にも特則があります(3項〜5項)。消費者が事業者の事業所の所在地に赴いて契約した場合(常居所地で勧誘を受けたときを除く)などは対象外です(6項)。

法令等

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