労働契約の特例とは、労働契約の準拠法について、法の適用に関する通則法12条が定める特則です。当事者が選んだ法がその労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法であっても、労働者がその地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に表示したときは、その強行規定も適用されます(同条1項)。
最も密接な関係がある地の法は、労務を提供すべき地の法(特定できない場合は労働者を雇い入れた事業所の所在地の法)と推定され(2項)、準拠法の選択がないときも労務を提供すべき地の法が推定されます(3項)。
労働契約で、労働者が最も密接な関係がある地の法の強行規定の適用を求めることができるなど、準拠法の決め方の特則を定める通則法12条の定め。
労働契約の特例とは、労働契約の準拠法について、法の適用に関する通則法12条が定める特則です。当事者が選んだ法がその労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法であっても、労働者がその地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に表示したときは、その強行規定も適用されます(同条1項)。
最も密接な関係がある地の法は、労務を提供すべき地の法(特定できない場合は労働者を雇い入れた事業所の所在地の法)と推定され(2項)、準拠法の選択がないときも労務を提供すべき地の法が推定されます(3項)。
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