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法の適用に関する通則法

Act on General Rules for Application of Laws
ひとことで言うと

法律の施行期日などの法の適用に関する通則と、国際的な私法関係にどの国の法を適用するか(準拠法)を定める法律。

法の適用に関する通則法とは、法の適用に関する通則を定める法律で(1条)、法律の施行期日(2条)や慣習の効力(3条)のほか、契約・不法行為・親族関係などの国際的な私法関係に適用する法(準拠法)を定めています。

不法行為の準拠法は、原則として加害行為の結果が発生した地の法ですが(17条)、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為は、被害者の常居所地法(法人などの場合は主たる事業所の所在地の法)によります(19条)。明らかにより密接な関係がある地があるときの例外(20条)などもあります。

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