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さいみっせつかんけいちほう

最密接関係地法

ひとことで言うと

国際的な法律関係で適用する法を決める基準の一つで、その法律関係や当事者に最も密接な関係がある地の法。

最密接関係地法とは、国際的な法律関係に適用する法(準拠法)を決める際の基準とされる、その法律関係や当事者に「最も密接な関係がある地の法」をいいます。法の適用に関する通則法などで使われる表現を縮めた呼び方で、法令上の用語ではありません。

例えば、契約などで当事者による準拠法の選択がないときは、その法律行為に最も密接な関係がある地の法により、特徴的な給付をする当事者の常居所地法などがそれと推定されます(同法8条)。婚姻の効力では、夫婦の本国法も常居所地法も同一でないときに用いられます(25条)。

別名・略称
最も密接な関係がある地の法
法令等

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