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しょきけいやくかいじょせいど

初期契約解除制度

ひとことで言うと

総務大臣が指定する電気通信サービスの契約について、利用者が書面の受領日などから8日を経過するまでの間、書面で契約を解除できる制度。

初期契約解除制度は、電気通信事業法26条の3に定める、総務大臣が指定する電気通信役務(移動通信のサービスとそれ以外のサービス)の提供に関する契約について、利用者が一定期間内であれば書面で契約を解除できる制度をいいます。

期間は、契約締結後に交付される書面の受領日(移動通信のサービスで提供開始日が後であればその日)から8日を経過するまでです。解除されても事業者は損害賠償や違約金を請求できず、それまでの利用料など総務省令で定める額を除き、受け取った金銭等を返還しなければなりません。

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