不当寄附勧誘防止法とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の通称です。法人や、代表者等の定めがある法人でない団体(法人等)が個人に寄附を勧誘する際に、個人の自由な意思を抑圧しないことなどへの配慮を求め(3条)、不当な勧誘を禁止しています。
退去しない・させない、霊感などによる知見を用いて不安をあおるなど、個人を困惑させる勧誘(4条)や、借入れや居住用の建物などの処分による資金調達の要求(5条)が禁止され、4条の行為で困惑してした寄附の意思表示は取り消すことができます(8条1項)。
法人等が個人に寄附を勧誘する際の配慮義務と、個人を困惑させる勧誘などの禁止行為を定め、寄附の意思表示の取消しなどを認める法律の通称。
不当寄附勧誘防止法とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の通称です。法人や、代表者等の定めがある法人でない団体(法人等)が個人に寄附を勧誘する際に、個人の自由な意思を抑圧しないことなどへの配慮を求め(3条)、不当な勧誘を禁止しています。
退去しない・させない、霊感などによる知見を用いて不安をあおるなど、個人を困惑させる勧誘(4条)や、借入れや居住用の建物などの処分による資金調達の要求(5条)が禁止され、4条の行為で困惑してした寄附の意思表示は取り消すことができます(8条1項)。
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